福島法務事務所
topページへ
~建設業の許可~
***
建設工事に関わる業者様につきましては、
建設業法で定める一件当たりの工事
(建築一式は1,500万円、その他の土木・舗装・電気・内装・塗装等は500万円以上)
を施工する場合は、
建設業の許可(県知事または国土交通大臣が許可)を受ける必要があります。
建設業の許可を取得しますと、
工事依頼主様、金融機関、官公庁より大きな信用が生まれ、
今後の業容拡大に向け計り知れないプラス効果が現実化致します。
***
愛媛県行政書士会会員
特定行政書士
福島 光一